<消費税の計算方法(本則課税の場合)>
本則課税による消費税の計算は、簡単に言うと、『売上収入により事業者が預かった消費税(仮受消費税)から仕入等により事業者が支払った消費税(仮払消費税)を控除して、その残額を税務署へ納付する』という仕組みです。
<課税売上割合>
上記の計算を行う場合、当該課税期間中の課税売上高と非課税売上高を基に『課税売上割合』という割合を計算します。
この課税売上割合が95%以上であれば、上記のとおり、事業者が預かっている仮受消費税から事業者が支払った仮払消費税の全額を控除して納付税額を計算することが出来ます。
<95%未満だったら?>
ところが、この課税売上割合が95%未満となった場合には、事業者が預かっている仮受消費税から事業者が支払った仮払消費税の全額を控除することが出来ないのです。
よって、納付税額が増加する傾向にあります。
しかし、時には、所有している土地を売却することにより、その課税期間における非課税売上高が急増するケースもあるでしょう。
このように所有している土地を売却する等、『たまたま』非課税売上高が急増し、課税 売上割合が大きく減少してしまった場合、何らかの救済措置はないのでしょうか?
<課税売上割合に準ずる割合>
上記のように『たまたま』多額の非課税売上高が発生し、課税売上割合が大きく減少してしまった場合には、『課税売上割合に準ずる割合』という制度を適用することが可能です。
この『課税売上割合に準ずる割合』とは、当該課税期間中の実際の課税売上割合ではなく、一定の方法により算出した割合を指します。
一般的には、直前3年間の課税売上割合を通算した『通算課税売上割合』を用いるケースが多いと思います。
この『課税売上割合に準ずる割合』を用いて計算すると、『たまたま』発生した土地の売却等の突発的な多額の非課税売上高を度外視して納付税額の計算が可能となり、納付税額の増加を抑えることが出来ます。
<申請期限は何時までに?>
上記の『課税売上割合に準ずる割合』の適用を受ける為には、一定の事項を記載した『消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』という書類を所轄税務署へ提出する必要があります。
当該申請は、原則として『承認を受けた日の属する課税期間』から適用を受けることが可能になります。
但し、課税期間の末日までに申請書を提出し、且つ、当該提出をした日の属する課税期間の末日の翌日から1ヶ月以内に承認を受けた場合には、当該提出をした日の属する課税期間から適用を受けられます(消令47⑥)
承認が下りるまでにはある程度の時間を要する為、当期から適用を受けたいのであれば、時間に余裕をもって早めに申請書を所轄税務署へ提出するのが良いでしょう。
≪終わり≫