<法人の減価償却>
もし、法人の減価償却費を計算するに当たり、適用すべき耐用年数を誤って長く設定してしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
例えば、正しくは『5年』とすべきところ、誤って『10年』として減価償却費を計算し、申告してしまった場合です。
当該申告年度については、本来の償却限度額(法定耐用年数5年)よりも少ない金額の減価償却費を計上した形になる為、税務上、修正申告は必要ありません。
しかし、来期以降では、本来の法定耐用年数である『5年』に訂正したいところです。
果たしてこの訂正は容認されるものなのでしょうか?
<法人の減価償却費は任意>
結論から申し上げますと、上記の訂正は容認されます。
法人税法上、法人が計上する減価償却費は、法定耐用年数に基づいて計算した金額の範囲内であれば、任意の金額を減価償却費として計上出来ます。
よって、上記の例のように誤って長い耐用年数を適用して申告してしまったからといって、来期以降も引き続き誤った長い耐用年数を適用しなければならないという訳ではありません。
来期の申告において正しい耐用年数である『5年』に訂正して申告すれば、訂正を容認されることになります。
≪終わり≫