<税込処理と消費税>
会計処理上、消費税の処理には『税込処理』と『税抜処理』の2種類があります。
税込処理を採用している場合、申告年分として納付すべきことが確定した消費税額を『未払消費税』等として計上し、当該計上した金額を租税公課等として費用計上している場合には、その処理が容認されます。
ではもし、その後、修正申告をして追加納税が発生した場合、当該追加納税額をその修正申告の対象となった年度に遡って費用計上することは可能なのでしょうか?
答えは『いいえ』です。
修正申告をして追加納付することとなった税額については、その修正申告をした年度(追加納税をした年度)において費用計上することになります。
当初申告年度において費用計上が容認されるのは、あくまでも『未払消費税』等として計上した場合のみです。
修正申告による追加納税額は、当初の申告年度においては、未払消費税等として計上していませんので、当初申告年度において費用計上することは認められないのです。
≪終わり≫