<代償分割とは?>
相続財産の遺産分割は、基本的には、相続人同士の協議により『自宅不動産は配偶者へ、預貯金は長男へ、有価証券は次男へ』といった具合に現物を分割するケースが多いと思います。
しかし、例えば相続財産が自宅不動産のみだった場合、遺産分割が難しくなります。
確かに遺産分割協議で決まった割合で自宅不動産の持分を分けて相続人全員による『共有』という形にすることも可能ではあります。
しかし、相続人同士の仲が悪かったり、お互いに遠隔地に居住している場合等は、不動産を共有にするのは現実的ではないと思います。
そのような場合に選択される遺産分割の方法が『代償分割』です。
『代償分割』とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法を指します。
例えば、相続財産が自宅不動産(評価額1億円)、相続人は長男と次男の2名のみ、遺産分割は法定相続分どおり、とした場合において、自宅不動産は長男が取得し、次男へは長男が有していた現金から5,000万円を支払う、というのが代償分割という方法です。
この例で長男が次男に対して負担する債務を『代償債務』といい、次男が長男に対して有する債権を『代償財産』といいます。
<代償財産が相続税評価額を超えたら?>
では、上記の例において自宅不動産が『相続税評価額が1億円、市場価格が1億4,000万円』だった場合、どうなるでしょうか?
一般的に不動産が代償分割の対象となった場合、相続税評価額ではなく、市場価格を基にして代償分割するケースが多いと思います。
何故ならば、不動産に対する相続税評価額というものは、市場価格よりも低めに算定される傾向にあるからです。
よって、『実際に売却したら幾らになるか?』という市場価格を基にして代償分割することになります。
上記の例において、市場価格を基に代償分割すると、長男が次男に対し7,000万円の代償債務を負うことになり、次男は7,000万円の代償財産を取得することになります。
しかし、相続税評価額は1億円なので、この内、次男の法定相続分となると5,000万円ですが、実際には、次男は7,000万円を取得しています。
この場合、次男に対する相続税の計算の基礎となる課税価格は、幾らになるのでしょうか?
結論から申し上げると、次男の課税価格は『5,000万円』となります。
このような場合、次男が取得した代償財産は下記の算式により計算します(相基通11の2-10)
(計算式)
A×C/B
A=代償債務の額(7,000万円)
B=代償分割の対象となった財産の代償分割の時における価額(1億4,000万円)
C=代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額(1億円)
上記の例を上記算式に当てはめると、『7,000万円×1億円/1億4,000万円=5,000万円』となり、次男の課税価格は、相続税評価額を基にした場合の法定相続分と一致することになります。
なお、この場合の長男の課税価格は『取得した相続財産の価額-上記算式で計算した代償財産の価額』となり、『1億円-5,000万円』で5,000万円となります。
長男の課税価格も相続税評価額を基にした法定相続分である5,000万円と一致することになるのです。
≪終わり≫