最新税務情報

修正申告した分の消費税はいつ計上するの?

<税込処理と消費税>

会計処理上、消費税の処理には『税込処理』と『税抜処理』の2種類があります。

 

税込処理を採用している場合、申告年分として納付すべきことが確定した消費税額を『未払消費税』等として計上し、当該計上した金額を租税公課等として費用計上している場合には、その処理が容認されます。

 

ではもし、その後、修正申告をして追加納税が発生した場合、当該追加納税額をその修正申告の対象となった年度に遡って費用計上することは可能なのでしょうか?

 

答えは『いいえ』です。

 

修正申告をして追加納付することとなった税額については、その修正申告をした年度(追加納税をした年度)において費用計上することになります。

 

当初申告年度において費用計上が容認されるのは、あくまでも『未払消費税』等として計上した場合のみです。

 

修正申告による追加納税額は、当初の申告年度においては、未払消費税等として計上していませんので、当初申告年度において費用計上することは認められないのです。

 

 

≪終わり≫

(生命保険)一時所得と支出した金額

<一時所得の計算方法>
個人の所得税を計算する際には、所得の形態に応じて所得の種類を『事業所得』や『不動産所得』、『給与所得』といった形で細かく分類します。

 

その中に『一時所得』という種類があります。

 

この『一時所得』の計算方法は、下記のとおりです。

 

(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円)×1/2

 

 

<『支出した金額』とは?>
では、上記の計算式にある『その収入を得るために支出した金額』とは、どのような支出を指すのでしょうか?

 

この『その収入を得るために支出した金額』とは、文字どおりその収入を得る為に要した原価としての性質を有する支出を指します。

 

具体的にみてみましょう。

 

この一時所得の代表例として『生命保険の返戻金』があります。

 

例えば、養老保険を契約し、当初は契約者を法人であるA社としておき、保険契約期間の途中でその契約者の地位をA法人の代表者である個人甲に変更したとします。

 

契約者がA社である期間中は、A社が支払った保険料(1,000万円)を損金に計上していたとします。

 

その後、契約者を個人甲へ変更し、個人甲が保険料を1,000万円支払ったとします。

 

そして当該生命保険を解約し、解約返戻金として3,000万円を受け取ったとします。

 

この場合、個人甲の一時所得の計算上、総収入金額(3,000万円)から控除することが出来る『その収入を得るために支出した金額』は、幾らになるのでしょうか?

 

答えは『個人甲が支払った1,000万円のみ』です。

 

言われてみれば当然のように思いますが、昔は、A社が支払っていた保険料(1,000万円)と個人甲が支払っていた保険料(1,000万円)との合計額である2,000万円を『その収入を得るために支出した金額』として総収入金額(3,000万円)から控除する、という節税手段が横行していたのです。

 

現在では、この点の取扱いが通達上で整理され『その収入を得るために支出した金額』として控除出来る金額は、『満期返戻金等の支払いを受ける者が自ら支出した保険料』に限る旨が明記されています(所基通34-4

 

 

≪終わり≫

(ストックオプション)『税制非適格⇒税制適格』に途中で変更した場合は?

<ストックオプション>
ニュースなどで『ストックオプション』という言葉を聞いたことがあると思います。


ストックオプションとは、将来において自社株を予め契約した価額で買い取ることが出来る権利のことです。

 

例えば、自社株を1株10万円で買い取る権利を付与された場合、将来において自社株の時価が100万円に上昇したとしてもその者は10万円で買い取ることが出来る、という訳です。


その為、取締役や従業員に対してストックオプションを付与して士気の上昇を図る上場企業も少なくありません。

 

 

<課税関係は?>
ところでこのストックオプションに対する課税関係ですが、年間の権利行使価額の上限を1,200万円以内とする等、一定の要件を満たす契約内容であれば、権利行使時、上記の例で言えば、時価1株100万円の自社株式を1株10万円で購入したとしてもその時点では非課税とする特例措置が設けられています(措法29条の2①項


これを一般に『税制適格ストックオプション』と呼びます。

 

一方、一定の要件を満たさない契約内容である場合には、時価1株100万円の自社株式を1株10万円で購入した時点で、差額の90万円部分について『給与所得』として課税されます。


これを一般に『税制適格ストックオプション』と呼びます。

 

<途中で『税制適格⇒税制非適格』に変更した場合は?>
では、権利付与時は『税制適格』だった契約内容を途中で『税制適格』に変更した後に権利行使をして、時価が1株100万円の自社株式を1株10万円で購入した場合、その権利行使時の課税関係はどうなるのでしょうか?

 

その答えは『税制適格』として取り扱う、ということになります。

 
つまり、1株の時価100万円と購入価額である1株10万円との差額である90万円を給与所得として課税されることになります。

 

これは、国税庁のQ&A『ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合』に明確に回答が開示されております。

 

 

≪終わり≫

給与等の受給を辞退した場合は?

会社の不祥事や業績悪化等により役員報酬や給与の支給を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退する場合があります。

この場合の所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?

 

<支給日が到来する前>
その受領を辞退したタイミングが、当該給与等の支給日前である場合には、所得税の課税関係は発生しません(所基通28-10

 

つまり、当該給与等についての所得税の源泉徴収は不要となります。

 

支給日が到来する前であれば、支払債務は確定していない為、所得税の課税対象として認識されない、という訳です。

 

 

<支給日が到来していたら?>
では、その給与等に係る支給日が既に到来してから当該給与等の受給を辞退した場合にはどうなるのでしょうか?
  
この場合には、原則としてその辞退があった時において、当該給与等の支払いがあったものとして所得税の源泉徴収が必要になります(所基通181~223共-2

 

 

<但し、例外がある>
上記のとおり、既に支給日が到来した給与等については、その受領を辞退されても所得税の源泉徴収が必要になります。

 

但し、たとえ支給日が到来した給与等であってもその受領の辞退が、その支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払いをすることが出来ないと認めれる場合に行われたものであるときには、所得税の源泉徴収は不要となります(所基通181~223共-2但し書き

 

同様に法人の役員が、当該法人について特別清算の開始の命令を受けたこと等、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等で既に支給日が到来しているものの受領を辞退した場合にも所得税の源泉徴収は不要とされています(所基通181~223共-3

 

 

≪終わり≫

給与の受給辞退をしたらどうなる?

<給与の受給を辞退したらどうなる?>
何からの事情により給与の受給を辞退する場合が生じたとします。
  
その場合、その辞退した給与に対する課税関係はどうなるのでしょうか?

 

この課税関係を考える際、その辞退の意思を明示したのが『支給日の到来前』なのか?、又は『支給日の到来後』なのか?によって取り扱いが異なっています。

 

 

<支給日の到来の場合>
受給辞退の意思を明示したのが、当該給与の支給日が到来する前である場合には、その辞退した給与には課税がされません。(所基通28-10

 

 

<支給日の到来の場合>
受給辞退の意思を明示したのが、当該給与の支給日が到来した後である場合には、原則どおりに当該給与には課税がなされます。

 

これは、支給日が到来することにより、当該給与の受給を受ける権利が確定する為です。

 

支給日が到来してから辞退した場合、一旦、本人が受け取ってから当該給与を本人の自由意思で支給者(会社)へ返した(寄付した)と考えるからです。

 

 

<役員報酬の場合には特例あり>
上記のとおり、給与の支給日が到来した後に当該給与の受給を辞退しても当該給与に対する課税がなされるのが原則です。

 

但し、これが法人の役員報酬である場合には、特例があります。
 
役員報酬の支給者である法人について、例えば、特別清算の開始の命令を受けたこと等、一定の事情が生じている場合において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えないこととされています(所基通181~22共-3

 

 

≪終わり≫

譲渡した建物の取得価額が不明な場合は?

<建物の取得価額>
個人が所有している建物を譲渡した場合において、その譲渡した建物の取得価額が不明なときは、どうすればよいのでしょうか?

 

<標準的な建築価額>
このような場合、国税庁が発表している『建物の標準的な建築価額表』という資料が役に立ちます。

 

この『建物の標準的な建築価額表』とは何か?というと、「建築統計年報(国土交通省)の」「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表を基に1㎡当たりの工事費予定額を算出(工事費予定額÷床面積の合計)したものです。

 

つまり、『20○○年に建築された○○造りの建物の1㎡当たりの標準的な建築費用は○○円』という指標をまとめた資料です。

 

当該資料を用いることにより、譲渡した建物の取得価額を計算し、当該取得価額を基に譲渡時点における簿価(=譲渡原価)を算出することが出来るのです。

 

勿論、上記の方法で算出した取得価額は、実際の取得価額と同額ではないでしょう。


しかし、そもそも実際の取得価額が不明な訳ですし、上記の方法により取得価額を算出することは国税庁が容認していますので、上記の方法により取得価額を算出しても後々問題になることはありません。

 

<概算取得費によることも可能>
譲渡した建物の取得価額が不明な場合、上記の『建物の標準的な建築価額表』に基づく方法以外に『概算取得費』により、譲渡した建物の取得費(=譲渡原価)を計算することも可能です(措基通31の4-1)

 

これは、譲渡した建物について、『譲渡対価×5%』で算出した金額をもって譲渡した建物の取得費とすることが出来る特例です。

 

よって、上記の『建物の標準的な建築価額表』に基づいた場合と、この『概算取得費』に基づいた場合とを比較し、いずれか有利な方を選択すればよい訳です。

 

なお、当該『概算取得費』による計算方法は、建物だけではなく、土地やその他の譲渡資産についても適用が出来ます。

 

 

≪終わり≫

(ソフトウェア)ダウンロードした場合、源泉徴収は?

<ダウンロードと源泉徴収>
例えば、外国法人が所有している著作権等の権利を日本法人が使用し、その使用の対価を支払う際には、その使用の対価について源泉所得税を徴収する必要があります。

 

現代社会においては、会社の業務で使用する様々なシステムのソフトウェアをインターネット上からダウンロードして使用する場合が非常に多いと思います。

 

ではこのダウンロードソフトの提供元が外国法人であった場合、そのダウンロードの対価について源泉徴収は必要なのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、『源泉徴収は必要無し』となります。

 

この論点のポイントは、『当該ダウンロードの対価は、ソフトウェアの“複製物”をダウンロードしたことによって、その複製物の対価として支払っている』という点です。

 

通常、ダウンロードの対象物は複製物であり、元となっているソフトウェアの『オリジナル』ではありません。

 

よって、ソフトウェアをダウンロードで入手してもDVD等の『物』で入手してもそれがソフトウェアの『オリジナル』でない限りは、著作権等の使用の対価には該当せず、源泉徴収は不要となります。

 

 

≪終わり≫

『ToSTNeT取引』はみなし配当無し

<自己株式の売却とみなし配当>
法人の株主である個人が、保有している株式をその発行法人に対し、相対取引(証券市場等を経由させずに行う売主と買主との直接取引)により譲渡した場合、その譲渡代金の内、一定の方法により算出した『資本金等の額』を超える部分の金額は、配当収入とみなされ、配当所得として所得税の課税対象となります。(所法25条

 

<配当所得は総合課税>
個人の場合、配当所得は総合課税の対象となりますので、同様に総合課税の対象となる給与所得や不動産所得を多額に有している個人であれば、累進税率により最高で55.945%(所得税+復興特別所得税+住民税)が課されることとなり、かなりの納税負担になります。

 

<『ToSTNeT取引』はみなし配当無し>
ところで、『ToSTNeT取引』という取引を御存知でしょうか?
    
『ToSTNeT取引』とは、東京証券取引所が提供しているサービスであり、数種類のパターンがあるのですが、この内の『自己株式立会外買付取引』というサービスを利用して、所有している株式をその発行会社へ譲渡した場合には、上記のみなし配当を認識しないという取扱いとなっているのです。

 

この取り扱いは、2012年5月25日付けの国税不服審判所において裁決事例が公表されています。

 

つまり、譲渡代金の全額が株式の譲渡収入になる訳です。

 

株式の譲渡収入になるということは、その取引から得られる利益は株式等の譲渡所得となり、譲渡益がどんなに多額に生じていても20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)の税負担のみで課税関係が完結する、ということになります。

 

よって、上場会社の個人株主にとっては非常に有益な取引手法だと言えます。

 

 

≪終わり≫

 

 

 

 

「創業記念品でも商品券は給与課税される!?」

『会社の創業〇〇年記念』や『工事完成記念』等として会社の役員や従業員へ記念品を配ることがあります。


この記念品ですが、受け取った側の課税関係はどうなるのでしょうか?


<一定の要件を満たせば非課税扱い>
当該記念品の内、下記の①及び②のいずれの要件も満たす場合には、当該記念品を受け取った側での課税関係は生じないこととされています。(所基通36-22


①その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、且つ、そのものの価値(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。


②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(概ね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。


<“物”以外は課税される>
上記の取扱いにより非課税とされる記念品は、あくまでも『品物』であることが前提です。


よって、品物に替えて現金を交付した場合には、給与所得として課税されます。


また、商品券等のいわゆる『金券』を交付した場合も実質的には、現金を交付しているのと変わらないため、やはり給与所得として課税されますので注意が必要です。

 

 

《終わり》

「修繕積立金は費用処理できる?」

個人が不動産投資用としてマンションを購入し、賃貸に供するケースがあります。


マンションを購入すると、管理組合に対し、管理費と修繕積立金を支払うことになります。


管理費については、日々の管理会社からの管理業務サービスを享受するための対価として支払うものであるため、不動産所得の計算上の必要経費に計上することに特に疑問は生じないと思います。


では、修繕積立金についてはどうでしょうか?


結論から述べると、賃貸用マンションに係る修繕積立金は、一定の要件の下で支払った年分の必要経費に計上できます。


修繕積立金は、マンションの共用部分について将来発生する大規模修繕等に充当するために積み立てられるものです。


不動産所得の計算上、必要経費に計上するための要件は、『①支払債務が成立していること』、『②その事実が発生していること』、『③金額を合理的に算定できること』が必要とされています。(所基通37-2


しかし、マンションの修繕積立金については修繕行為が生じるのは将来であるため、『②その事実が発生していること』という要件を満たしません。


よって、原則的には、実際に修繕が実施されるまでは必要経費に計上することはできません。


しかし、国税庁は、この点について公式見解を公表しており、下記の要件を満たす場合には、修繕積立金を支払った年分の必要経費に計上して差し支えないものとしています。


①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うことになること。
②管理組合は、支払いを受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと。
③修繕積立金は、将来の修繕等の為にのみ使用され、他へ流用されるものでないこと。
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること。


上記の考え方は、賃貸用マンションを法人名義で所有している場合も準用されます。

 

 

《終わり》

「〔永年勤続表彰〕商品券・旅行券の給与課税は?」

長年の勤務を表彰し、従業員に対し永年勤続表彰として旅行や観劇への招待や記念品を交付するケースがあります。


この場合、下記の全ての要件を満たす記念品等であれば給与課税されず非課税として扱うことができます。(所基通36-21


①旅行、観劇等の招待費用や記念品の支給であること。
②その利益の額が、永年勤務者の勤続期間や地位等に照らし、社会通念上相当なものと認められること。
③その者の勤務期間が概ね10年以上であること。
④同じ者について2回以上表彰するときは、概ね5年以上の間隔をおいて行われること。


<上記の要件の内、①については注意が必要>
まず、「旅行や観劇等への招待費用」の意味ですが、これは、旅行代金や観劇への招待費用を『会社から業者へ直接支払っていること』を前提をしている、という点です。


つまり、旅行や観劇への招待費用を表彰対象となる従業員へ直接現金で交付した場合は、給与(賞与)として課税される、ということになります。


名目の如何を問わず、現金を交付することは給与を支給しているのと実質的に変わらないという訳です。


また、記念品についてですが、万年筆や時計等といった物品であり、社会通念上相当と認められる値段の物であれば、何ら問題はありません。


ここで紛らわしいのは『旅行券・商品券』です。


結論から言うと、旅行券や商品券を交付した場合には、給与(賞与)として課税されます。


 確かに商品券も万年筆等と同じ『物』と言えるかもしれませんが、このような商品券等は、交付を受けた者が自由に商品等を選択できる自由裁量権が与えられ、また、金券ショップで換金することも可能です。


このため、旅行券や商品券を交付すると、交付を受けた者側では給与課税の対象となってしまうため注意が必要です。

 

 

《終わり》

「小規模企業共済の任意解約 〜過去の掛金は控除できない〜」

小規模企業共済とは、小規模企業である個人事業主や会社等の役員が個人事業の廃業や会社等の役員からの退任をした場合等、将来の生活資金や事業再開の為の資金を予め準備しておくための共済制度です。


当該共済制度の掛金は、月額1,000円~70,000円であり、当該共済契約者である個人が所得税の確定申告をする際には、当該共済の掛金の全額を所得控除できるため、将来の生活費等を準備しつつ、節税効果も享受できる有効な制度です。


当該共済制度の共済金は、一般的には、個人事業の廃業や会社役員の退任等といった一定の事由が生じた際に支給され、この場合の給付金は、税務上『退職所得』として取り扱われます。


一方、個人事業の廃業や会社役員の退任等といった一定の事由が生じなくても任意に給付金の申請をすることができます。これを『任意解約』と呼びます。


この任意解約の場合の給付金の税務上の取扱いは『一時所得』となり、下記の算式で所得計算を行います。


一時所得={(一時所得に係る収入金額-収入金額を得る為に支出した金額)-50万円 }×1/2


一時所得となる任意解約の場合は、過去に支払ってきた掛金を上記算式中の『収入金額を得る為に支出した金額』に含めることはできませんので注意が必要です。(所令183条②二号ニ


何故か?というと、当該共済制度の掛金は、過去の確定申告においてその全額を所得控除しており、任意解約をした際の収入金額から再度当該掛金を控除してしまうと、同一の掛金について二重に控除してしまうことになるからです。

 

 

《終わり》