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       (民法)

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   税務の豆知識だけではなく、民法の話も出てきますよ。

   実務に追われ、あくせくしながら書いています(汗)

   気が向いたらたま~に覗いてみてくださいね!

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「住所」と「地番」何が違うの?

<住所と地番>
普段の生活において諸々の書類を作成する際、自分の『住所』を記入する機会が多いかと思います。

 

一方、法務局に出向いて、土地に関して不動産謄本や固定資産評価証明書を取得する機会もあるかと思います。

 

この土地に関する不動産謄本や固定資産評価証明書を取得する際には、該当する土地の『住所』を申し出ても発行して貰えません。

 

このような場合必要とされる情報は、該当する土地の『地番』なのです。

 

では、『住所』と『地番』は何が違うのでしょうか?

 

『住所』とは、『住居表示』のことであり、昭和37年に制定された『住居表示に関する法律』に基づいて各自治体が定めているもので、一定のルールに基づいて建物に付された符号です。

 

よって、複数の筆に分かれている敷地であってもその敷地に建っている建物が1棟であれば、そこに割り当てられる住所は1つとなります。

 

一方、『地番』とは、明治32年に制定された不動産登記法に基づき、1筆毎の土地に割り当てられた符号です。

 

この『地番』に基づいて不動産謄本や固定資産評価証明書、公図等が作成されているのです。

 

なお、市区町村の合併や区画整理により『住所』は変更される場合がありますが、『地番』は原則として変更されることはありません。

 

 

≪終わり≫

(予定納付)『割ってから掛ける』・『掛けてから割る』

<予定納付の計算方法>
法人事業税や法人住民税(法人税割)の予定納付額を計算する際、その計算式に微妙な違いがあることを御存知でしょうか?

 

いわゆる中間納付額を計算する方法の1つに『予定申告』という方法があります。

 

これは、前期の実際納付額を基に今期の中間納付額を機械的に計算する方法です。

 

前期の実際納付額を基にするという点では同じなのですが、法人事業税と法人住民税では、その『計算の手順』が微妙に異なっているのです。

 

<法人事業税では割算が先>
法人事業税における予定納付額の計算は、『割算が先』なのです。

 

例えば前期の実際納税額が20万円だったとします。

 

この20万円を基に今期分の予定納付額を計算する場合、先ず20万円を今期の事業年度の月数である12で『割って』から、その後、6を『掛け』ます。

 

つまり、『20万円÷12×6』となり、計算結果は、99,999円となります。

 

予定納付額の計算においては、100円未満の端数を切り捨てますので、99,900円となります。

 

<法人住民税では掛算が先>
一方、法人住民税の場合には、『掛算が先』となります。
 
上記と同様に前期の実際納税額が20万円だったとします。

 

この20万円を基に今期分の予定納付額を計算する場合、先ず20万円に6を『掛けて』から、その後12で『割り』ます。

 

つまり、『20万円×6÷12』となり、計算結果は、100,000円となります。

 

上記の法人事業税の場合と比較して、端数処理の関係で最終納税額が100円相違してきます。

 

もし、法人事事業税や法人住民税の予定納付額を手計算する際には、『割算』と『掛算』の順番に御注意くださいませ。

 


≪終わり≫

(印紙税)土地の贈与契約書_収入印紙は幾ら?

<土地の贈与契約書と収入印紙>
親族間、例えば親子間であれば、親から子への土地の贈与契約書を結ぶこともめずらしくないと思います。

 

契約書と言えば『収入印紙』が気になります。

 

では、『土地の贈与契約書』については、収入印紙は貼付する必要があるのでしょうか?

 

 

<土地の贈与は『譲渡』契約書である>
実は、土地の贈与契約書は印紙税法上、『不動産等の譲渡契約書』に該当し、第1号文書として印紙税の課税文書に該当するのです。

 

印紙税法上、『譲渡に関する契約書』とは、『権利又は財産等をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とする契約書』を指し、売買契約書の他、贈与契約書もこれに該当するものと定められています(印基通第13条

 

よって、土地の贈与契約書は、不動産等の譲渡契約書として取り扱われるのです。

 

 

<収入印紙は幾ら?>
 では、この場合、当該贈与契約書に貼付すべき収入印紙は幾らになるのでしょうか?

 

『贈与』という行為は、その対価を無償とする取引です。

 

つまり、土地の贈与契約書は、『記載金額の無い契約書』に該当し、貼付すべき収入印紙は『200円』ということになるのです。

 

 

≪終わり≫

(民法)婚姻出来る年齢

<婚姻出来る年齢>
民法上、婚姻が出来る年齢は、下記のとおりと定められています(民法第731条

 

 ■男は満18歳
 ■女は満16歳

 

※民法改正により、2022年4月1日以降は、男女ともに満18歳に達すれば婚姻可能となります。

 

 

<誤って婚姻届出が受理されてしまったら?>
無いとは思いますが、もし万が一、年齢条件を満たさない状態で婚姻届出が受理されてしまったらどうなるのでしょうか?

 

その答えは、『その婚姻自体は無効にはならず、後で取り消すことが出来る』です。

 

年齢条件を満たしていない等の条件違反の婚姻については、婚姻した当事者、その親族、又は、公益代表者としての検察官から裁判所に対し、その婚姻の取り消しを求める事が出来ることとされています(民法第744条

 

 

<婚姻取消の請求はいつまでに?>
では、この婚姻取消の請求はいつまでに行えばよいのでしょうか?

 

この年齢条件を満たしていない婚姻の取り消し請求は、その婚姻当事者が年齢条件を満たした後、つまり、現時点においては男であれば満18歳、女であれば満16歳に達してしまった後は、取り消し請求をする事が出来ません(民法第745条)

 

しかし、『ついうっかり取り消し請求を忘れてしまった』等の場合の救済措置として、たとえ条件年齢に達した後であっても、その本人だけは、その後3ヶ月間に限って取り消し請求をする事が出来ます。

 

但し、本人がその婚姻を承認(追認)した場合には、たとえ3ヶ月以内であっても取り消し請求をする事が出来なくなります。

 

 

≪終わり≫

(民法)婚姻届と配偶者

<婚姻届出と配偶者>
民法上の配偶者とは、市町村役場に婚姻届出を提出し、受理された者のみを指します。

 

民法第739条において『婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによってその効力が生ずる』と明記されているのです。

 

この婚姻届出が受理された者同士の夫からみた妻、妻からみた夫が民法上の配偶者に該当します。

 

よって、いわゆる「内縁の関係」にある者は、民法上の配偶者には該当しないことになります。

 

 

<配偶者は常に相続人になれる>
民法上、「相続人」の範囲には、配偶者が含まれており、他に相続人がいても常に第一順位で相続人になる立場にあります。

 

 

<内縁者は相続人になれない>
上述したとおり、相続関係において民法上の配偶者は、他に相続人がいても常に第一順位で相続人になれる立場にあります。

 

一方で、内縁者は相続人になることは出来ません。

 

よって、たとえ長い間一緒に生活していて世間一般には夫婦として通っていたとしても、婚姻届を提出していなければ、亡くなった人の財産を相続する事が出来ないのです。

 

 

<但し、例外もある>
上述したとおり、内縁者は相続人にはなれませんので、亡くなった者の財産を承継することは出来ません。

 

しかし、例外があります。

 

それは、『亡くなった人に相続人が一人もいない場合』です。

 

確か亡くなった人に相続人が一人もいない場合には、その財産は国庫に帰属するのが原則ですが、亡くなった人と特別の縁故があった人、このような人を特別縁故者と呼ぶのですが、その特別縁故者がいる場合には、その人に財産を引き継がせた方が実際上当を得ている、という意味で内縁者であっても財産を引き継げる途が開かれているのです。

 

 

<特別縁故者が財産を承継するには?>
特別縁故者が財産を承継する為には、その内縁者が家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所から『財産を承継するのが相当』と認められる必要があります。

 

『相続人が一人もいない』ことが前提条件となる為、可能性は低いかもしれませんが、途
が開かれていることは、内縁者にとって有益だと言えます。

 

 

≪終わり≫

(民法)親族の範囲

<民法上の親族の範囲>
民法上、親族の範囲は下記のとおりに定められています(民法725条
 (1)六親等内の血族
 (2)配偶者
 (3)三親等内の姻族

 

 

<血族は六親等まで>
「血族」とは、文字どおり『血を分けた者同士』という意味です。

例えば、自分の両親や祖父母といった先祖や自分の子供や孫といった血続きの関係にある者を指します。

 

しかし、単純に『血族=親族』と定めてしまうと際限がなくなってしまいます。

 

自分の先祖であれば何世代遡っても血の繋がりがありますし、同じように自分の子孫であれば、何世代下っても血の繋がりがあるからです。

 

そこで民法においては、六親等までの血族を親族とするという具合に制限を定めているのです。

 

 

<配偶者>
これは簡単ですね。

 

配偶者とは、夫からみれば妻が、妻からみれば夫が配偶者という事になります。

 

但し、ここでいう『配偶者』とは、市区町村役場に婚姻届出を提出し、受理された者だけを指します。

 

従って、婚姻届出を提出していない、いわゆる『内縁関係』にある者は、民法上の配偶者には該当しないことになります。

 

 

<姻族は三親等まで>
「姻族」とは、結婚する事によって生じる親族を指します。

 

具体的には自分の配偶者の両親や兄弟といった者達です。

 

血族と同様に姻族についても「姻族=親族」と定めてしまうと際限がなくなってしまうので
姻族については『三親等まで』と定めています。

 

 

≪終わり≫

 

 

適正な地代とは幾ら?

<適正な地代とは幾らなのか?>
他者から土地を借りて、その上に自分名義の建物を建てた場合等は、地主に対して地代を支払うことになります。

 

地代については、賃貸借契約の更新時期に値上げ要求されることもあり、しばしば係争の元となる場合もあります。

 

ではこの地代、『適正な』金額は一体幾らを指すのでしょうか?

 

 

<公租公課の2倍~3倍>
残念ながら適正な地代について、法定化された計算式等は今のところ存在しておりません。

 

しかし、過去においては、最高裁判所事務総局から1991年12月付けで民事裁判資料第198号として『民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料』が提示されています。

 

これによると、賃貸借の目的となっている土地に係る公租公課(固定資産税+都市計画税)の2倍~3倍の範囲内が適正な地代である旨が説明されています。

 

勿論、これが唯一絶対的な算定方法という訳ではなく、借主と貸主が合意した金額であれば、何ら問題はありません。

 

 

≪終わり≫

(民法)民法の初歩

<民法の構成>
民法は、『総則』『物権』『債権』『親族』『相続』の全5編から構成されていて私達の生活にも密接に関わってくるとても大切な法律です。

 

この中でも特に『親族編』と『相続編』が私達の身近に感じる法律でしょう。

 


<『親族編』と『相続編』>
『親族編』と『相続編』は、主に親族、結婚と夫婦の生活・離婚、実親子と養子、扶養義務といった私達の家庭生活の基本事項を取り扱っています。

 

先ず『親族編』では、総則として『親族とはどんなものか?』について規定されています。

 

 

<『親族』とは?>
民法上の『親族』とは、下記の三者を親族として定めています。
 ■六親等内の血族
 ■配偶者
 ■三親等内の姻族

 

 

<親族の数え方>
親族には数え方があり、この数え方は、親族の範囲を特定する上でとても大切です。

親族の『近い・遠い』は、両親族間の世代の数を数えて決めます。


この世代の数を『親等数』と呼びます。

 

例えば、自分と父親との間の世代数は、一世代分なので『一親等』と数えます。

 


<傍系親族は共通の祖先まで遡って数える>
同一の祖先から分かれた親族を『傍系親族』と呼びます。

 

この傍系親族の場合は、数えようとする一方から双方の同一の祖先に至るまでの世代数と、その祖先から他方に下るまでの世代数とを合算して数えます。

 

例えば、『自分と弟』の場合、双方の共通の祖先は両親です。


この場合、自分から両親までの世代数が1、両親から弟までの世代数が1、この2つの世代数を合算し、自分と弟との間の親等数は『二親等』と数えます。

 

 

≪終わり≫

 

 

事業所税(従業者割)長期出張の場合はどうなる?

<事業所税>
東京都(23区内)や政令指定都市等、一定規模の市区町村に事業所を設けて事業を行っており、且つ、事業年度末時点における従業者数が100名を超えた場合には、事業所税の1つである『従業者割』という地方税を納付する義務が生じます。

納付すべき税額は下記のとおりとなります。

 

 (納付税額)従業者給与総額×税率0.25%

 

ここで注意すべきは、事業年度末時点における従業者数が100名を超えたら自動的に納税義務が発生する訳では無く、あくまでも『一定規模の市区町村』に事業所を設けて事業を営んでいる場合に限られる、という点です。

 

 

<長期間の出張に出向いていたら?>
では、事業所税(従業者割)の課税区域内において事業を営んでおり、且つ、事業年度末時点における従業者数が100名を超えていたとします。

 

この場合、従業者割の納税義務が発生することになります。

 

但し、この従業者の内、外国又は課税区域外へ長期間の出張に出向いていた者に係る給与については、従業者割が課されるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、出張に出向いていた日数により、下記のとおり取扱いが異なってきます。

 

 (1)出張の日数が事業所税の課税標準の算定期間を超えている場合

     当該出張者の給与額は、従業者割の課税標準から除外されます。

 

      ここで『課税標準の算定期間』とは、当該法人の事業年度を指します。

 

    つまり、『当該事業年度中は、外国又は課税地域外へまるまる出張していた』という

   場合には、当該出張者の給与額は、従業者割の課税標準から除外されることになります。

 

  (2)出張の日数が事業所税の課税標準の算定期間を超えていない場合


    当該出張者の給与額は、従業者割の課税標準に含まれます。

 

 

≪終わり≫

オフィシャルホームページを開設いたしました。

弊所のホームページへお越し頂き、誠にありがとうございます。

皆様のお役に立てるよう精一杯の力を尽くします。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

「月単位等で契約金額を定めている場合の印紙税は?」

課税文書に該当する契約書等には印紙税を貼付する必要があります。


貼付する印紙の額は、契約書等に記載されている金額によって異なります。


では、ビルの清掃請負契約のように月単位で契約金額が定められている場合の契約金額は、どのように判断するのでしょうか?

 

月単位で契約金額が定められている場合は、次のように判断します。


<契約期間の記載がある場合> 

契約金額=月額×契約期間の月数


<契約期間の記載が無い場合> 

契約金額の記載はないものとする。


この場合において、契約期間の更新の定めがあるものについては、更新前の期間のみを算出の根基とし、更新後の期間は含みません。(印紙税基通第29条


(例)

ビルの清掃請負契約書において、『清掃料は月額10万円、契約期間は1年間とし、
当事者間に異議が無い場合には自動的に1年間延長するものとする』と定められた
契約書である場合の契約金額は、『月額10万円×12ヶ月=120万円』となり、第2
号文書として400円の印紙を貼付することになります。

 

 

《終わり》

「『準委任契約』と『請負契約』の違いは?」

会社で仕事をしていると『請負契約』と『準委任契約』という言葉を聞いたことがあると思います。


この2つは似かよったイメージがありますが、どのような違いがあるのでしょうか?


<明確な目的が無いのが『準委任契約』>
法律行為の代理を依頼する契約を『委任契約』と呼び、それ以外が『準委任契約』と呼ばれます。


この準委任契約には、下記の特徴が挙げられます。


・『目的物の完成』ではなく、作業時間に対して報酬が支払われる。
・瑕疵担保責任が無い。
・発注者側には指揮命令権がない。


よって、具体的な目標や目的物は無く、『1時間当たり幾ら』とか『1ヶ月間で幾ら』といった具合に作業時間に対して報酬が支払われます。


また、瑕疵担保責任は無いものの専門家としての『善管注意義務(民法644条)』は発生します。


尚、発注者側には当該作業に関する指揮命令権は無く、受任者側の意思で自由に作業を進めることになります。


このような準委任契約が締結される代表的な取引は、常駐型のIT開発業務が挙げられるでしょう。


<明確な目的があるのが『請負契約』>
上記の準委任契約と異なり、『請負契約』には下記の特徴が挙げられます。


・明確な目標や目的物があり、それが完成しないと報酬が支払われない。
・瑕疵担保責任がある。


請負契約の場合は、作業時間に対して報酬が支払われるのではなく、『契約した目標(目的物)の完成』に対してのみ報酬が支払われます。


よって、どんなに作業時間を要したとしても目的を達成できなければ、報酬を支払って貰えないのです。


また、瑕疵担保責任があるため、納品物に不備があれば、当然に当該不備を修正する義務を負うことになります。


尚、こちらも準委任契約と同様に発注者側には作業に関する指揮命令権は無く、請け負った側の自由意思で作業を進めることになります。


このような請負契約が締結される代表的な取引は、建物や構築物等の建築契約が挙げられるでしょう。

 

 

《終わり》

「『脱税』と『租税回避』の違いは?」

新聞やニュースで『〇〇社が脱税で摘発された』とか『租税回避の疑いで〇〇社に国税局の査察が入った』といった報道を耳にされたことがあると思います。


ここでいう『脱税』と『租税回避』の違いをご存知でしょうか?


どちらも似たような言葉ですが、税務の世界では両者は明確に区別されているのです。


<『脱税』とは?>
『脱税』とは、偽りその他不正行為により、課税要件の充足の事実の全部又は一部を秘匿し、それにより税負担を減少等させる行為をいう、とされています。


例えば、『売上代金を別の預金口座へ入金し、その預金口座を隠す』等といった隠蔽行為や、『ありもしない架空の外注費を計上する』等といった仮装行為を指します。


つまり、明かな『嘘をつく行為』により、税負担を減少させる行為を『脱税』と呼びます。


<『租税回避』とは?>
『租税回避』とは、課税要件の充足を回避し、それにより税負担を減少等させる行為をいう、とされています。


例えば、ある課税処分を実行する為には、A・B・Cという3つの要件を充足させる必要があるとします。


ところが、課税処分を受ける側が、Cの要件を微妙に外す工作行為をしています。


当該工作行為は、違法なものではなく、事実であることが確認できて、事実を隠す『隠蔽行為』や架空の取引をでっちあげる『仮装行為』もありません。


しかし、Cの要件を外している工作行為が『どうにも腑に落ちない』といったイメージの工作行為を『租税回避』と呼びます。


<両者に対する課税処分の違いは?>
『脱税』は、明らかに嘘や偽りであり、違法な行為であることが判明しているため、当然、課税処分がなされ、重加算税等といった重い罰金が課されます。


一方、『租税回避』は、その1つ1つの行為は合法であるため、それらの行為を否認し、課税処分を実行するには、明確な法律の根拠が要求されます。


つまり、単に『怪しい』というだけでは、課税処分を下すことはできない、という訳です。


ここに『脱税』と『租税回避』との大きな違いがあるのです。

 

 

《終わり》